改定に伴う問題とは?

介護報酬は、介護サービスの対価として介護施設や介護事務所に支払われている報酬で、約3年に1度のペースで改定されています。特に最近の改定では、部分的に介護職員の処遇改善、要介護中・重度者への対応強化のための予算など、介護サービスの充実を図るために手厚くなったりする報酬もありますが、全体的に見るとマイナス改定が続いています。

高齢者人口の増加、要介護者や要支援者の増加によって、介護保険の財政規模は年々大きくなり、税金という公費による負担も保険料負担も増えています。介護報酬のマイナス改定は、致し方ない状況ではありますが、介護施設や介護事務所の収入に直結した話です。
介護報酬の改定の度に、介護事業者は、その改定内容に沿って対応しなければなりません。介護報酬改定で介護サービス利用料金などに変更があった場合には、重要事項説明書、契約書、運営規定などの変更を余儀なくされます。介護報酬の内容ごとに加算の廃止、新設、見直しが行われることによって、介護施設や介護事務所で雇っている介護職の人数、その資格要件なども変わりますので、新しい基準に合わせた対応が必要となります。

例えば介護職員処遇改善加算のように、介護職員の給与を上げることに積極的な事業所に対し、配分する報酬金額を多くするといった改定なども、それまで3区分だった加算基準が4区分に変更されたり、処遇改善加算取得に必要な要件が厳格化されたりと、介護事業者側に対応が必要なものも多く、改定の内容をきちんと把握し、的確に対応しないと恩恵にあずかれないことも起こります。常日頃から、介護報酬の改定内容をきちんと把握しておきましょう。